藤商事「譲渡制限付株式報酬制度の導入」役員上限年800百万円+現行の金銭報酬額とは別枠で年額40百万円以内

2024.05.27 8:58

営業動向

続いて藤商事さんの話題です。

「譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ」が掲載されました。

役員上限年800百万円+現行の金銭報酬額とは別枠で年額40百万円以内という内容です。

以下からご確認くださいませ。

 

 

 

 

以下は、譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせの要約です

 

目的と条件:

導入の目的: 企業価値の持続的な向上を図り、株主との価値共有を促進するために、譲渡制限付株式報酬制度(以下、「本制度」)を導入する。
導入の条件: 本制度は対象取締役に対し、譲渡制限付株式の付与のための金銭報酬債権を報酬として支給する制度であり、株主総会での承認を条件とする。

 

報酬枠の設定:

既存の報酬枠: 監査等委員である取締役以外の取締役の報酬等の額は、年額800百万円以内である(使用人兼務取締役の給与を含まない)。
本制度の報酬枠設定: 本制度に関する報酬枠は、既存の報酬枠とは別に、対象取締役に対して設定される予定であり、株主総会での承認を求める。

 

 

 

 

下記はまたまた生成AIですが、わかりやすくのダイジェストです。

 

「新しいお給料制度を導入するよ!」

「この新しい制度は、会社の値段を上げて、会社のお金を持っている人(株主)と一緒になるためにあるんだよ」

「役員さんたちが頑張って会社を良くしてくれたら、そのお礼に株式(会社の一部分のお金)をあげるんだ」

「承認が必要だよ!」

「今まで、役員さんたちのお給料の上限は年に800百万円まで

「でも、新しい制度のために、もう一つのお給料の枠を設けることになるよ」

「これも承認必要だよ!」

 

 

という事になるでしょうか。

ちなみに酬総額は、現行の金銭報酬額とは別枠で年額40百万円以内とのこと。

 

 

 

  1. 本制度の概要:
    • この新しい制度では、対象となる取締役に対して、譲渡制限がついた株式を与えることになるんだ。
    • そのために、取締役にお金を支払って、そのお金を使って当社の株式を買うか、または売る方法で株式を与えるんだ。
    • 与える株式の総数は、1年間で3万株までで、そのためのお金の合計は、40百万円以内になるよ。
    • ただし、会社の株式の数が増えたり減ったりした場合は、その比率に応じて与える株式の数も調整されるんだよ。
    • また、1株あたりのお金は、取締役会の決定に基づいて決まるんだ。その時の株価を基準にして、取締役にとって不利にならないように決められるんだ。

 

 

要は「従業員や役員のモチベーション向上や企業価値の向上に役立つ制度」ですのでストックオプションかな?と思いますが、ちょっと違いますね。

 

>ストックオプションと譲渡制限付株式報酬制度は似ていますが、異なる点もあります。

  1. ストックオプション:

    • ストックオプションは、従業員や役員に会社の株式を将来的に一定の価格で購入する権利を与える制度です。
    • 従業員は、あらかじめ設定された価格で株式を購入する権利を得ます。この価格を行使価格と呼びます。
    • 一定期間内に行使されなかった場合、権利は無効になります。
  2. 譲渡制限付株式報酬制度:

    • 譲渡制限付株式報酬制度では、従業員や役員に株式そのものを直接付与する制度です。
    • 役員に対して、譲渡制限がある株式(株式の売却や譲渡に制限がかかるもの)を与えることが一般的です。
    • 一定の期間後に取得した株式を売却することができますが、その際には制限がかかる場合があります。

 

 

 

いずれにしても、藤商事さんの従業員や役員さんにとっては「やれば上がる」の良いシステムですね。

 

 

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