金馬車さん 債権者から会社更生法の適用を申し立てられ、保全管理命令受ける
2014.12.29 9:26
遊技台・検定情報続いては金馬車さんの話題です。
既に皆様ご存知とは思いますが、金馬車さん、民事再生手続き開始から一転。
債権者から会社更生法の適用を申し立てられました。
現在は地裁より保全管理命令を受けている状況です。
以下からご確認くださいませ。
金馬車さん会社更生法を申し立てられる
※以前の記事について
▼パチンコホール「金馬車」経営の株式会社大鳥が民事再生申請/負債額は約67億円
https://p-media.info/news/9932
流れについて
2014年8月 金馬車さん民事再生法を申請
2014年9月 再生手続開始
2014年10月 債権者から会社更生法適用を申し立てられる(株式会社大鳥)
2014年12月 地裁より保全管理命令
2014年12月 債権者から会社更生法適用を申し立てられる(株式会社金馬車)
2014年12月 地裁より保全管理命令
追加
加えて、関係会社の(株)関東大鳥(旧・(株)関東金馬車、資本金100万円、水戸市河和田町丹下二ノ牧3891-10、代表高濱正敏氏)は、同じく10月8日に債権者から東京地裁へ会社更生法の適用を申し立てられ、当社側では12月3日に水戸地裁へ民事再生法の適用を申請していたが、同月26日に東京地裁より会社更生法による保全管理命令を受けた。
帝国データバンクさんリンクは http://www.tdb.co.jp/tosan/syosai/3998.html より
会社更生と民事再生との違いについて(愛知県弁護士会より)
民事再生法と会社更生法について愛知県弁護士会サイトがまとめています。
詳細は以下のリンクからもご確認下さいませ。
http://www.aiben.jp/page/library/chukei/c1404sai.html
一言でいえば、会社更生は多数の関係人の利害調整を要するため、民事再生に比べその手続が非常に複雑・厳格であるということです。
主な具体的相違点は、会社更生の場合、
(1)対象が株式会社に限られること、
(2)会社の経営権は管財人に引き継がれ、旧経営陣は会社の経営から離脱すること、
(3)担保権は全て再建手続内に取り込まれて処理され手続外で行使することはできないこと
等があげられます。
続報あり次第また掲載させていただきます。